無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

社会保険加入について

弊社役員宅において お手伝いさんを 会社で雇用し 会社で賃金を 支払う予定です。勤務場所は 役員宅に限定されており 業務内容は 家事全般及び書類の整理等です。
 勤務時間及び勤務日数とも 正社員の所定労働時間・勤務日数の4分の3を上回る水準での勤務形態です。
 この時 社会保険(健保・雇用他)は 加入しないといけないのでしょうか?
 また 役員宅でのいわゆる 「お手伝いさん」への 賃金を会社で支払うという事にたいして 問題はありますか?

投稿日:2008/08/07 16:56 ID:QA-0013336

Y Wさん
大阪府/フードサービス(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご周知の通り、労働基準法116条第2項において、家事使用人は労働者として認められていません。

この場合、雇い主が個人ではなく会社であったとしましても、仕事に関する指揮命令を役員個人のみが行ない、その内容も家事のみを行なうのであれば、実態判断として家事使用人に該当するものといえます。

勤務時間や日数の多少は判断に直接関係ございませんので、文面内容からの判断では労働者に当たらず、労働保険等への加入義務も無いというのが私共の見解になります。

ちなみに、こうした役員宅で家事を行われる方を何故会社で雇用し、賃金を支払うのでしょうか?

その理由は通常では無いものといえますし、明らかに労基法の規定に反しますので、会社を通さず役員が個人的に使用されるといった通常の形態に戻すべきです。

投稿日:2008/08/08 00:11 ID:QA-0013344

相談者より

 

投稿日:2008/08/08 00:11 ID:QA-0035323大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード