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所定労働日数が決まっていない者の有休付与について

所定労働日数を決めていない従業員(会社の業務都合、本人のスケジュールによって出勤日を決めている)が入社後6ヶ月経過しますので有給休暇を付与しようと思うのですが、その場合の付与方法はどうなるのでしょうか?
過去6ヶ月の勤務実績をみると週1日勤務程度となっているので、比例付与の1日勤務を使うのが妥当でしょうか?
お手数ですが、ご回答をお願い致します。

投稿日:2008/06/19 14:09 ID:QA-0012798

*****さん
東京都/医療機器(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

所定労働日数が週単位で決められていない場合には年間の所定労働日数で判断しますが、それでもはっきりしない場合の取り扱いについては、過去半年間の勤務実績で考える他ないものといえます。

従いまして、現実に週1日程度の勤務の場合、半年間で24日~36日の勤務実績となっていれば比例付与の週1日(=年間48日~72日)勤務のパターンで与えれば問題ないものといえるでしょう。

投稿日:2008/06/19 20:04 ID:QA-0012802

相談者より

 

投稿日:2008/06/19 20:04 ID:QA-0035123大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

勤務実績から所定労働日数を看做すには逆

■短時間労働者についても、雇入れ時の労働条件の明示が要求されますが、始業及び終業の時刻(所定労働時間)及び所定労働時間を超える労働の有無の明示は必須項目になっています。この明示条件が基準となって実績管理が可能になるのであって、勤務実績から逆に所定労働時間を推定あるいは看做しができるわけではありませんので、労働法に沿った回答は難しいことになります。
■それは可及的速やかに是正して戴くとして、現実に生じてしまった勤務事実に対する解決法としては、所定週労働日数1日を、正確を期するために、「半年間の勤務実績日数が、24日から36日までの範囲内」にあったか否かを追加検証した上で、週所定労働日数1日に対応する有給休暇付与することが、妥当でしょう。繰り返しますが、休暇に関する法の構成は、「最初に所定労働時間の決め事ありき」ですので早急に是正されること必要です。

投稿日:2008/06/19 21:19 ID:QA-0012806

相談者より

 

投稿日:2008/06/19 21:19 ID:QA-0035127大変参考になった

回答が参考になった 0

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