60歳の雇用形態
現在一律65歳定年制です。労務費削減と雇用形態の多様化のため、一部社員について①勤務日数、勤務時間を3分の2程度にし②健康保険と厚生年金に加入せず、③給与を減額することは可能でしょうか。本人も勤務日数も減り、年金満額もらえ、トータル収入が維持できればいいと考えている人もいます。
このような制度導入の注意点もあわせて教えてください。以上。
投稿日:2005/07/14 11:36 ID:QA-0001254
- *****さん
- 千葉県/公共団体・政府機関(企業規模 51~100人)
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60歳の雇用形態
労働条件の変更は可能です。3つのパターンが考えられます。
①使用者と労働者の両者の合意に基づく。ただし法令に違反したり、就業規則や労働協約の定めに満たない労働者に不利な変更は認められない。
②就業規則の変更による。ただし、労働条件の引き下げの場合は「合理性」の有無が、当該変更が適法か否かの判断材料となる。法令違反や労働協約に満たない労働条件は認められないことは言うまでもない。
③労働協約による労働条件の変更による。
投稿日:2005/07/15 09:32 ID:QA-0001271
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