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休日出勤時の代替について

労働基準法第37条に休日出勤した場合の割増賃金について記載されていますが、当社の場合は割増賃金申請か休日振替・代休取得を任意で選択できるようにしています。

代休取得時でも割増部分(0.25または0.35)の支払いは必要かと思いますが、現実はほぼ9割以上が割増賃金(1.25または1.35)請求します。

会社としては人件費を抑制したいのと社員の健康障害を防止するうえでも極力割増賃金の支払いをしなくてよい方法を検討しています。

休日振替の場合は会社が振替日を指定できるのは当然かと思いますが、あらかじめ振替日を指定していない場合でも会社として割増賃金請求ではなく、(指導ではなく半強制的に)代休取得を取得させるようにすることは可能でしょうか。

ご回答いただきますようお願いします。

投稿日:2007/12/14 15:47 ID:QA-0010813

ぷいぷいさん
愛知県/電機(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

お答えします。

いつも御利用ありがとうございます。
ご質問の件ですが、事前に休日の振替を行わず、休日出勤が行われた場合、法定時間を超えた勤務時間については、割増賃金の支払いは必須になります。代休の付与で代替することはできません。従業員の方の健康を維持し、割増賃金の抑制を図るためには、4週4日の休日に留意しながら、振替休日を確実に実行していくことが必要になります。

投稿日:2007/12/14 16:14 ID:QA-0010814

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

代休取得によって休日出勤を相殺できない

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

本件については行政通達があり、法令に定めない「代休取得」等の措置によっては休日出勤の埋め合わせをすることができない旨が明示されています。
従って、いわゆる「1」の部分についても支払いが必要です。

そもそも御社の「割増賃金申請か休日振替・代休取得を任意で選択できる」という規定自体が、あまり法令の趣旨に沿っていないように思われます。
というのは、休日振替と代休取得とは、同一時点で「選択」できるものではないからです。
休日振替は、あくまで事後ではなく、事前に処理する必要があり、従って、事前に処理する限りでは「代休」という取扱いはおかしいということになります。

ご参考まで。

投稿日:2007/12/17 07:56 ID:QA-0010818

相談者より

 

投稿日:2007/12/17 07:56 ID:QA-0034336参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

回答させていただきます。

ご質問の文面を拝見する限り、振替休と代休、法定休日と休日の違いについては、理解されているとお見受けできますので、その点については割愛します。
ようは、現状として振替休や代休をとらない社員がほとんど。
ご質問としては、事前振替がまにあわず、代休対象者に、
代休を半強制的にとらせても問題ないかということでよろ
しいでしょうか?
上記のことでよろしければ、問題ありません。
ただし、以下の点に注意し、社員の意識改革からはじめてください。
1.就業規則の代休規定を、社員が選択できるということではなく、会社が命じ、取らせる場合があるというような
文面にしてください。
2.運用上、会社または上司が休日出勤に関して、事前に
わかれば振替休、やむを得ず急な出勤は代休をとるように
とのことをアナウンスするようにしてください。
以上

投稿日:2007/12/17 10:24 ID:QA-0010819

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
まさに書かれている通りの主旨で質問させていただいた次第です。
当社就業規則は休日振替に関する規定はあるのですが、代休に関しての規定はありません。
就業規則に明記せずに運用するのは問題でしょうか。

投稿日:2007/12/17 10:42 ID:QA-0034337大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

返答です。

代休は会社の義務ではなく、「与えなくてもいい」という通達がでています。
よって、あえて代休は制度化せず(0.25.0.35の部分は残るので)振替休日のみを制度化している会社も多数あります。
ただし、御社の実態として、どうしても急な休日出勤が多いということで、代休も制度化するのであれば、就業規則に記載する必要があります。
以上

投稿日:2007/12/17 11:07 ID:QA-0010821

相談者より

 

投稿日:2007/12/17 11:07 ID:QA-0034338大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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