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海外駐在員規程について

現在、当社では海外駐在者規程の見直しを予定しておりますが、海外駐在者の賃金設定について一般的な例について教えてください。
現行の当社の規程では海外での外国人に課せられる所得税が高額であることから、実際の税金は会社が負担して、駐在員からは
国内勤務者とのバランスを考慮して、国内基準に見合う「みなし税」を控除しております。
この制度について、海外駐在者からは国税負担はともかく、行政サービスを受けていない地方税を「みなし」で徴収されることに不満を訴えられております。
当社は現地の物価等を考慮して、賃金に現地の生計費指数を乗じていたり、治安等を勘案して、国内駐在と比較して高額なマンションを貸与したり、また、それ相応の駐在手当を支給しておりますが、地方税をみなしで徴収することは一般的であると考えてよろしいのでしょうか。また、もし「みなし」で地方税や所得税を徴収するのであれば、本来個々に異なる税率をどのように設定すべきなのかについてご教示いただけますでしょうか。

投稿日:2007/11/06 18:57 ID:QA-0010362

*****さん
東京都/その他メーカー(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

海外駐在給与に関る所得税負担議論

■現況がいまひとつハッキリ掴めませんので以下勝手な推測を交えながら回答致します。
米国を含む一部先進国における駐在員給与を既に当該国の所得税制に基づき税込ベースで決めている企業も少なくありませんが、御社では、駐在先ごとに手取りベースで決め、形式的に税込ベース化するために国内勤務の場合のみなし税率(所得税及び地方税)を一旦加算した上で、更めてを控除しておられるものと思います。
■もしそうなら、この加算と控除は、「行ってこい」の関係にあり、国税だ、住民税だの議論は大した意味を持たないことになります。会社は別途税制年度末に納付税額の確定作業と納付を行うわけですから、日本国の非居住者である駐在員の不満にも根拠がないことになります。行政サービスに対する所得税は、駐在員の目に付かない、いわば、バックグランドで、年度末に会社が会社の負担で行っている確定申告の段階で現地政府・自治体に納付されている訳です。
■駐在員の派遣先国の税制安定度、派遣先国数、毎年変る税制情報の入手、それを反映させうる人事部体制など、大手企業でも完全に個々に異なる税率をフォローすることは困難です。いずれ、確定申告作業が必要なら、派遣先国を2つないし3つにグループ化し、国税だ、住民税と区分せずにグロスアップ率の適用を検討されればいかがでしょうか。

投稿日:2007/11/08 11:16 ID:QA-0010377

相談者より

丁寧にご回答いただき、ありがとうございます。ただ、こちらの説明不足のため、状況が正しく伝わっていないように感じますので、再度説明させてください。
現在当社が駐在員を派遣している国は中国で、中国の場合、現地の外国人に課せられる税率は40%近くにも上ります。中国に進出している多くの企業がしているように当社においても、当然そのような高い税率を駐在員には負担させず、会社が立て替えております。その他に会社としては海外での生活の労苦を勘案してそれ相応(月額20万円程度)の駐在手当を支払っております。また、賃金に関しても支給額ベースでは国内勤務者と全く同様に支給しており、それに国ごとの物価等の指数を掛け合わせております。そのことから、国内勤務者との公平性を保つため国税と地方税を「みなし」で徴収しております。ただ、国税にしろ、地方税にしろ従業員個々に収入や扶養家族の状況その他によって異なるため一律に設定することもできず、可能な限り独自に計算して賃金から控除しているのが現状です。このような状況で海外の駐在員から「地方税を控除するのはおかしい(国税はやむを得ない)」と言われてしまい、対応に苦慮しております。何かよい解決策があればご教示願えないでしょうか。

投稿日:2007/11/08 15:18 ID:QA-0034159参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

海外駐在給与に関る所得税負担議論 P2

■まだ理解できない部分も少なからずありますが、現時点でのご説明のポイントは下記の通りと考えてよいのでしょうか?
① 国内勤務の場合と同じ税込み賃金を支給、但し、個人別条件により計算した国税と地方税を看做し源徴後の金額を支給
② 別途、Hardship Allowanceとして月額20万円程度を支給
③ 中国税務当局への所得税は、会社が立て替え
■追加質問です。
① 看做し源徴は、会社としての控除で、日本の税務当局に納付されているわけではないと思いますが、いかがですか?
② Hardship Allowance(駐在手当)は、① の国内勤務賃金に税込み加算されているのですか、それとも、「みなし」徴収計算とは別に、非課税扱い(ネット)として別途支給されているのですか?
③ 中国税務当局への所得税は、会社が<立替え>されているなら、<回収>が必要ですが、40%近い税額を、駐在員が支給されていないのに、誰から、どのように回収するのですか?
■この掲示板の性格上、余り詳細な Q&A には立ち入れませんが、上記質問に対する回答を頂戴した上で、もう一度だけ回答を検討させていただきたいと思います。

投稿日:2007/11/09 11:28 ID:QA-0010390

相談者より

改めて、ご説明いたします。
① 看做し源徴は、会社としての控除で、日本の税務当局に納付されているわけではないと思いますが、いかがですか?
→「非居住者」のため納付しておりません。
② Hardship Allowance(駐在手当)は、① の国内勤務賃金に税込み加算されているのですか、それとも、「みなし」徴収計算とは別に、非課税扱い(ネット)として別途支給されているのですか?
→看做し課税対象額から外しています。
③ 中国税務当局への所得税は、会社が<立替え>されているなら、<回収>が必要ですが、40%近い税額を、駐在員が支給されていないのに、誰から、どのように回収するのですか?
→中国に進出することによってかかる必要経費とみなして、回収はいたしません。中国の場合、会社が立て替えたとしても、給与や贈与としては扱われません。ちなみに中国の最高税率は40%近くですが、所得のすべてにかかるわけではありません。ただ、日本国内に比べると非常に高額であることは間違いありません。

投稿日:2007/11/09 15:09 ID:QA-0034164大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

海外駐在給与に関る所得税負担議論 P3

■駐在員に直接支給する給与としては、① 国内勤務給与から「みなし税」を控除した手取額および ② 最初から手取り額として設定された駐在手当であり、中国で課される所得税は<会社負担>という図式だと理解致します(必要経費として会社持切りの場合は<立替え>ではなく<会社負担>と表現する方が正しい表現です)。税率の高低は別として、駐在地で課される所得税にも、当然、現地での行政サービスの対価も含んでいると理解するのが正しいでしょう。
■控除(この場合、正しくは減算)しているのは「地方税」ではなく実は「地方税に相当する金額」であること、国税相当額を含めた控除(減算)は、駐在員の手取り給与算定の一方式であり、日本政府に対する納税義務とは関係がありません。「日本における行政サービスを受けていない地方税を控除するのはおかしい」という駐在員からの疑問に対しては、以上の2点から十分ご説明がつけられるのではないでしょうか。
■なお、このような海外駐在員給与の決め方は、グロスアップ方式と言われ、最初に保証すべき手取り額(ネット給与)が定められ、年間支給ネット額と税率表から、納付すべき税金を計算するという逆算手順を採ります。最初に所得があり、応税力に基づき税額が決まるが普通です。

投稿日:2007/11/10 14:24 ID:QA-0010398

相談者より

 

投稿日:2007/11/10 14:24 ID:QA-0034167大変参考になった

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