無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

定年経過後の勤務に関する質問

いつも参考にさせていただいております。
さて、以下の社員に対する定年後の契約について、アドバイスいただけますようお願い申し上げます。

・H19.5月に満60歳に到達済み(60歳定年の規程)
就業規則に高年齢雇用確保措置の記載なし(現在再雇用契約を整備中)
・勤続年数2年3ヶ月(H19.5月時点※定年到達時点)
・期間の定めのない契約で、現在も引き続き定年前の処遇にて就業中
【ご質問】
・H19.5月時点(上記社員が60歳到達時)に高年齢雇用確保措置を講じていないため、63歳まで雇用し続ける義務が生じるのでしょうか。また、過去(H19.5月)に遡って再雇用契約を締結できるのでしょうか。(どのような処理をとるのが一番良い方法なのでしょうか?)

投稿日:2007/10/31 23:59 ID:QA-0010296

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします。

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件につきまして回答させて頂きますと‥

・定年になった時点で会社が明確な意思表明をせず、そのまま従前の雇用条件で勤務させている場合には、定年前の雇用契約が有効に継続されたことになります。
 従いまして、遡って現状と異なる雇用条件で再雇用契約を結び直すということは出来ませんが、このままでは期間の定めの無い契約状態となってしまいます。
 こうした点も含めまして、規程上雇用確保措置整備前という特殊な状況でもありますので、継続雇用内容を明記した文書を作成しておく必要がございます。

・H19年5月に定年(60歳)を迎える方については、H22年5月に63歳になりますが、この時点では雇用義務化の年齢が64歳になっていますので、法律上は64歳に達するまでの雇用継続が必要です。
 ちなみに、本人の労働意欲があり、会社にとっても必要と思われる人材であれば、こうした義務化年齢の経過措置にこだわらず、少なくとも65歳までは何らかの形で雇用継続するのが望ましいというのが私共の見解です。

投稿日:2007/11/01 11:12 ID:QA-0010301

相談者より

ありがとうございます。

さて、当該社員については、61歳までは、期間の定めのない社員として取り扱い、61歳以降は、期間の定めのある雇用契約として1年毎の契約にしていきたいと思っております(更新の基準を設定し、それに全て該当すれば64歳まで1年毎の契約更新となります)。当初は、61歳時に再雇用制度を適用(現在作成中)を適用する予定でしたが、再雇用の基準に勤続5年以上というのがあるため、当該社員はこれにあてはまらず、1年毎の期間の定めのある雇用契約にすることが妥当だと判断しました。この対応には問題ありませんか?
また、就業規則上、定年年齢は60歳です。この場合、退職金は60歳時の勤続年数により支払うのか、または61歳時に61歳時までの勤続年数で支払うのか、どちらが良いのでしょうか?

投稿日:2007/11/04 14:08 ID:QA-0034127大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

再雇用制度ですが、法令上では必ずしも希望する者全員を65歳迄継続雇用しなければならないというものではございません。

従いまして、定年後に「期間の定めのある雇用契約」を結び、1年毎に更新していくといった方法も問題ございません。(※むしろ、こうした有期雇用契約の形を採る方が柔軟性に富んでいますので多く採用されています)

但し、再雇用者が更新の見通しを予見出来るよう更新時の具体的な評価基準を明確にしておくことが重要でしょう。

また、退職金につきましては、再雇用で一旦退職するわけですから、原則通り定年時(60歳)に計算支払うのが当然の措置といえます。

尚、再雇用制度の整備につきましてはご承知の通り細かな注意事項も多く、掲示板でご説明するにも限りがございます。出来れば詳細につき社労士等の専門家にも直接ご相談された上で、納得の行く制度作りをされることをお勧めいたします。

投稿日:2007/11/04 23:32 ID:QA-0010337

相談者より

 

投稿日:2007/11/04 23:32 ID:QA-0034143大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

上記回答:追記いたします

先程の回答の件で補足させて頂きます。

退職金の件ですが、上記回答での「再雇用で一旦退職‥」というのは制度導入後の対応を念頭に置いてのものです。

文面で問題となっています従業員の場合につきましては、規定上は存在しないものの文面上の取り扱いからしますと再雇用ではなく勤務延長と捉えられます。

従いまして、当該従業員に限りましては退職時、つまりは61歳時に清算するのが原則になります。
(※不明確な回答になってしまいました件お詫び申し上げます。)

いずれにしましても、こうした制度明記の無い曖昧な雇用継続を避ける為にも、60歳定年時にスムーズに再雇用の手続きが行われるよう早急に規程整備をされる必要があるといえます。

投稿日:2007/11/05 00:24 ID:QA-0010338

相談者より

わかりやすいご回答ありがとうございました。早急に対応いたします。

投稿日:2007/11/05 23:56 ID:QA-0034144大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード