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高齢者継続雇用における育児・介護休職について

いつもお世話になっております。
当社では、来年以降、60歳定年退職者の
継続雇用について、原則定年前の職務
内容をフルタイム勤務で1年毎の契約
更新でやっていただき、勤務成績と
健康面で一定以上のレベルであれば、
年金支給年齢まで、勤務していただく
予定でいます。勤務成績については、
年下の者からの上司の指示に従わない
など、職場の規律を従わないなどの
よほどの場合のみ、契約更新しないという
程度のつもりです。
さて、雇用継続された方が育児または
介護休職を申し出てきた場合、認めなく
てはならないと思いますが、次の契約
更新を休職を理由に断ることはできる
でしょうか。育児の場合1年6ヶ月あり、
時期によっては、契約更新しても1年間
全く出勤することがないことも想定され
ます。とくに、最後の年度の少し前に
休職に入られると、契約更新そのものが
無意味になってしまうと思います。
ほとんど想定はしていないのですが、
法的にはどうなのでしょうか。
また、別件になりますが、定年後すぐに
契約して勤務するときには、定年前の
年休の残りは引き継ぐ必要はありますで
しょうか。どのくらい期間が空いている
場合に、リセットしてもよいもので
しょうか。

投稿日:2007/10/29 10:46 ID:QA-0010253

*****さん
大阪府/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

再雇用者の育児・介護休業ですが、ご相談のケースの場合に適用除外とする為には育児休業の場合、「子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである」ことが必要となり、それ以外の場合には原則として休業を与えなければなりません。

しかしながら、年齢面を考慮すれば事実上育児休業の問題が起こる可能性は極めて稀といえますので、ご心配されることはないでしょう。

実際申し出があるとすれば介護休業の方でしょうが、介護の場合は93日と短いので、法定通りの休業であれば付与しても特に問題は無いものと思われます。

また後段の年次有給休暇につきましては、本来ならば退職でゼロになるはずですが、定年再雇用の場合でも勤務は継続とみなすとの行政通達が出されていますので、権利を引き継ぐ事になります。

空白がある場合は微妙で明確な基準はございませんが、1ヶ月程度までなら継続扱いとするのが妥当と思われます。

投稿日:2007/10/29 23:28 ID:QA-0010269

相談者より

ご丁寧にありがとうございました。
後段の年休について、再度詳細をご確認
なのですが、当社の定年退職日は9末と
3末になっており、また、年休の付与が
毎年4/1になっています。9/末で
退職後、即再雇用となって年休が前年
繰越分20日、当年付与分が20日ある
場合に、年休の時効は2年ですから、
定年前の前年繰越分は翌年の3末まで、
当年付与分は翌々年の3末まで引継ぎ、
さらに10/1で20日付与(勤続30
年以上あるから)すべきでしょうか。
必要があるのでしょうか。
勤続年数を引き継ぐ考え方は、即雇用
なので即20日付与するのはわかりま
すが、一旦退職しているので、それま
での年休まで引き継ぐ必要があるとい
うのが理解できません。
どの分までを引き継げばいいのでしょ
うか。

投稿日:2007/10/30 09:16 ID:QA-0034113大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年休の件ですが、文面にございます通り2年時効が経過するまでは全て引き継がなければなりませんし、新たに付与基準日が到来した場合も当然与えなければなりません。

要するに、通常の労働者と全く同じ扱いをすることになります。

確かに不合理では?というご指摘も心情的には理解できますが、行政通達(昭和63.3.14 基発第150号)で勤続年数を引き継ぐことが認められていますので、それに基く措置としてやむをえないというのが現状です。

また、考えてみますと、本来年休という休暇は「当該年度の間に消化する」のが本来の主旨であり、その殆どを繰り越している状況というのは消化を促してこなかった会社にも責任があるものといえます。(※年休は法律で認められた正当な権利ですので、よく言われるところの業務多忙は理由になりません。)

大変厳しい事を申し上げましたが、これを機会に今一度年休消化率を上げられるよう、会社としても尽力する方向で検討して頂ければ幸いです。

投稿日:2007/10/30 14:22 ID:QA-0010281

相談者より

ご丁寧にありがとうございました。
ほとんどを繰り越している状況ではなく、ある程度は使用しているのですが、残日数がいくらかあるのが現状です。
理解はできましたが、時代とともに雇用形態も変化して、高齢者の雇用継続のような新たな考え方の制度ができているにもかかわらず、20年近く前の実態に合わない通達を適用されるのが納得できません。
とはいえ、法律であれば仕方がないので、対応せざるを得ません。
大変お手数をおかけいたしました。重ねてお礼申し上げます。

投稿日:2007/10/30 18:56 ID:QA-0034120大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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